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December 06, 2016

人工知能と知的財産

最近AIばやりで、情報処理をAI化したいとの要望を聞くことが多い。

そこで、AIについて調べてみた。
様々なAIが開発されているが、その中でも有名な、IBM Watson は、IBMが運営しているBluemixというサイトで公開されていて、利用可能とのこと。

また、人工知能型チャットボット(会話AI)として
マイクロソフトのりんな http://rinna.jp/
ユーザーローカル社の「人工知能ボットAPI」http://ai.userlocal.jp/
ZEALS社の「BOT TREE for MEDIA」 http://zeals.co.jp/bottree/

などもAPIとして利用可能なようだ。

また、
SELF 社の「SELF」https://itunes.apple.com/…/self-ren-gong-zhi-n…/id998279540…
ひとみAPI https://f425.net/F-425/service/ai_hitomi.html
LINE bot api https://business.line.me/ja/services/bot
などもある。

そのうち、AIで発明をするとか、自動的に創作することも可能になってくるだろうし、実際、作曲や小説の創作例がある。

楽曲の創作としては、Jukedeck  https://www.jukedeck.com/

や、ラムス(lamus)

というのがあり、小説では、はこだて未来大学の「作家ですのよ」

http://www.fun.ac.jp/~kimagure_ai/

がある。

そこで、当然問題となるのが、知的財産の問題である。

平 成 2 8 年 1 月. 内. 閣. 官. 房. 知的財産戦略推進事務局より、「AIによって生み出される創作物の取扱い(討議用)」が発表されている。法整備が必要となる分野である。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/dai4/siryou2.pdf

参考:次世代知財システム検討委員会 報告書(案)

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Comments

実は、今から26年前の1990年に特許出願を行ない、2002年に登録特許となった特許第3275311号は発明をする人工知能(AI)の発明です。特許公報は、次のリンク先にあります。http://www.patentisland.com/jpb_0003275311.pdf
この発明の原理を簡単に言いますと、自分の脳内に出来上がった神経結合の結合パターンをパターン認識して、機能ブロック図に変換して出力するというものです。出力した機能ブロック図が新規なものであれば、発明を創作したことになります。このように、AIが発明をするための原理は公知です。AI,ロボット,3Dプリンタの活用を中心として進展していくIoT産業革命の時代には、価値創出の源泉はデータとなります。データ所有権とデータストリーム特許が大変に重要となります。知財業界としては、2017年からはデータストリーム特許の時代が来ると思い発言しました。下記サイトを参照してみてください。

http://www.sankeibiz.jp/business/news/161209/bsl1612090500006-n1.htm

Posted by: 久野敦司 | December 11, 2016 09:44 AM

久野さん コメントありがとうございます。かなりの先取り特許ですね。また、確かにデータストリーム特許の重要性は高いですね。

Posted by: 遠山勉 | December 11, 2016 09:55 AM

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