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July 2011

July 13, 2011

「日本語教室」井上ひさし

知財を考えるとき、どうしても「模倣」というキーワードが気になる。
そんなことをいつも気にしつつ、タイトルに惹かれて井上ひさしの「日本語教室」新潮新書を読んでみた。日本語から日本、日本人を語っているのだが、そこに、地上ユートピア主義、というのが紹介されている。
戦後はアメリカ、かつては中国と、「日本は強い者を真似る」(模倣する)とし、「鈴木孝夫さんという学者が、こういう日本人の傾向を「地上ユートピア主義」とおっしゃっています。日本人は、自分の国が一番いいとは思っていないのですね。絶えず、いいところは他にあると思っている」と述べている。
このような状態だから、日本人は、外国でヒットしないと、日本の良さを認めない。もっと自信を持って良いのにと思うのだが。

井上氏はグローバリズムにも 注意喚起している。思うに、地上ユートピア主義でグローバル化を間違えると、外国の文化に日本が塗り替えられてしまう可能性がある。自身の価値基準をしっかりもって、グローバル展開する必要がありそうだ。

最後に、井上氏の説によると、古代の日本の標準語は、東北弁で、大陸文化を持った新支配層に追いやられて東北、出雲に残ったそうです。ご自身でもそれが正しいとは言っていないが、言われてみると、なるほどとも思える。
いずれにせよ、知識創造は、言葉によりなされるので、日本語のなんたるかは興味深いところである。

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July 04, 2011

レディ・ガガ

来日していたレディ・ガガが帰国したそうだが、レディ・ガガの衣装や行動を見ていると、とても、アイデアマン(いあ、アイデアウーマン?)だなあと思う。名前もいい。Ladyという言葉を選んだのも時代に即している。というのも、LadyでGoogle検索してみればわかるように、検索結果はLady GAGA一色である。単に有名だからというのもあろうが、Ladyという言葉があるが故ではなかろうか。
今回の震災支援から感じることですが、Lady GAGAはとても優しい人ですね。

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July 01, 2011

弁理士にできること

独学の弁理士講座を主催しているドクガクさんの呼びかけに応え、
http://benrishikoza.blog24.fc2.com/blog-category-5.html
弁理士の日である本日7月1日に、統一テ一マ「弁理士にできること」について記載します。

この手のテ一マは、弁理士会の委員会等で頻繁に議論されている。抽象化された弁理士一般の能力を問題としているにもかかわらず、よくよく気をつけて聞いていると、弁理士一般の名を借りて、自分自身の思いを語っているのが大半である。

法律上の弁理士の業務は、弁理士法第4条から第6条の2に規定され、その內第4条の業務は専権業務として、弁理士のみに許されている。これを一般に、コア業務と(弁理士は)言っている。法律で専権とされているので、弁理士一般はコア業務ができてあたり前ということになろう。よって、この領域内については割愛する。
但し、先日の知財学会で、とある企業の知財部長が、自社の所属弁理士半数以上が資格倒れであると言っていたように、法律上と事実上の格差は拭えない。

ともあれここで話題にしたいのは、専権以外の業務である。法律上制限され、あるいは、倫理上許されない場合を除き、何をやってもokである。本人ができると思う限りであるが。そういう意味で、弁理士にできることは、無限である。

なぜこんなことをいうかというと、多くの人が、自らの能力を自ら制限してしまっているからである。
弁理士にはそんなことできない、弁理士がそんなことやっていいのか、そんなことをやってもお客がいない、だれも弁理士には頼まない、等々。弁理士が経営のことを学ぶと本来の業務がおかしくなる、なんていう声も。弁理士が自ら言っているのである。
これらは、専権の外に出ることへの怖れからくるのだろうか。

しかし、知財を活かし事業を成功に導くには、その知財の権利化以外にもやらなければならない業務が沢山ある。弁理士のいうコア業務は経営視点からすると知財業務の一部にすぎない。別の言い方をすると、権利化業務は重要だがそれを経営全体の中で活かし事業を成功させる為に他にもやらなければならない重要なことが沢山あり、それらの中には知財視点で遂行すべきことが沢山ある。

知財経営の場で弁理士が存在価値を示すのは、弁理士が、知財を言語化できる、という強みをもっているからである。知財の言語化により、様々な場面で知財を意識したビジネス展開をすることが可能となる。表面的な知財戦略が知財の言語化をきっかけにリアルに現実味を帯びるのである。

ここを起点に、弁理士はそのコア業務以外の分野で、知財を核とした様々なニュービジネスを展開できるのである。ただし、コア業務のように、法律が予め定めた「特許出願、商標登録出願」といった商品ではなく、自らが商品を開発しなければならない世界である。そこに進出しようと思う弁理士は、開拓者としての意欲とクリエーターとしての創造力、そして、既存の枠を乗り越えようとする少々の勇気が必要とされる。

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