混同させない責任<知財CSR
東京理科大MIP教授、生越由美先生のブログを読んでいたら、「ヨーグルトン事件」の記事に目がとまった。特許庁において、朝霧ヨーグル豚販売協同組合の商標・・「朝霧ヨーグル豚」、「ヨーグルトン」、「ヨーグル豚」と、他県企業の「ハーブヨーグルトン」とが双方登録されてしまったとのこと。
生越先生は、立場的にその是非を論じてはおりませんが、一言・・・「両者は消費者に混同させない責任がある」と述べております。
これ、極めて重要なので、私も追加意見。商標制度は、商標使用者の業務上の信用を保護するだけでなく、一般消費者が誤って商品を購入しないように出所混同を防止する公益性も併せ持っています。
一方、商標法では、制度として、類似しなければ登録する、登録要件を満たせば登録するという建前を有しております。しかしこの類否判断等はあくまでも法的なもので、市場において事実上混同するか否かとは必ずしも一致しません。
よって、法的に類似しないことを奇貨として、出願登録し、相手の信用に乗ろうとすることが可能になってしまうことがあり得ます。あくまでも事実上の問題ですが、だからといって、このような事態を商標法の精神が許容しているとは思えません。「企業の消費者に混同させない責任」はまさしく知財CSRとして語られる問題と思う次第です。
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Comments
どちらが先かが重要ではないのかな?
まして片方は協同組合で地域団体商標制度ができる前に取っている。
グリコ乳業だってキャンペーンで結果として無断使用になった非を詫びて認めているんだから。
もしチョコ雪見大福なんて商標で後発で発売したら後発企業が悪いと思うけど
Posted by: ヨーグルトン | July 04, 2007 at 02:39 PM